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◎ 税理士とは、具体的にどのような業務を行っているのか想像しにくいと思います。、税理士がどのような業務を行い、どのような手続きを代行してくれるのか説明していきたいと思います。
◎ 税理士の業務には、税理士業務とその他の業務があり、これらは税理士法第2条に以下のとおりに定められています。
「税務代理」「税務書類の作成」「税務相談」は税理士の独占業務です。
(税理士の業務) 第二条 税理士は、他人の求めに応じ、租税に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする。 一 税務代理 二 税務書類の作成 三 税務相談 2 税理士は、前項に規定する業務(以下「税理士業務」という。)のほか、税理士の名称を用いて、他人の求めに応じ、税理士業務に付随して、財務書類の作 成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務を業として行うことができる。ただし、他の法律においてその事務を業として行うことが制限されている事項 については、この限りでない。 |